同窓会会則

第1章 総則

(名 称)

第1条 本会は大分県立大分雄城台高等学校同窓会(以下「本会」という)と称する。

(所在地)

第2条 本会は事務局を大分県立大分雄城台高等学校(大分県大分市大字玉沢1250)(以下「母校」という)に置く。

(目 的)

第3条 本会は母校卒業生相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業及び活動)

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報の発行
(2)会員の福祉に関する事業
(3)その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 組織

(同窓生)

第5条 本会は本部を母校に置き、次の者で構成する。

区分1区分2対象者
会 員終身会員母校卒業者で永年会費を納入した者
正会員母校卒業者
準会員母校に在学した者で入会を希望する者
客 員母校の現職員及び旧職員

 

(支部)

第6条 本会は各地域・職域毎に支部を置く事ができる
  2  支部は概ね10名以上で組織するものとし、代議員会で認められた団体をいう。

第3章 機関

(機関の種類)

第7条 本会に次の機関を置く。
(1)総会 (2)代議員会 (3)理事会 (4)役員会

(総会の機能及び構成)

第8条 総会は、本会における最高議決機関であって、同窓生の全員をもって構成する。
     総会においては次に掲げる事項を議決しなければならない。
(1)活動報告 (2)活動方針 (3)予算及び決算 (4)会則の改廃
(5)役員の任命 (6)その他重要な事項

(総会の招集)

第9条 総会は、原則として毎年8月中旬に開催する。
  2  臨時総会は、代議員会において総会招集を決議したとき又は理事会において必要があると認めた時、会長が招集する。

(代議員会の権限)

第10条 代議員会は総会に次ぐ議決機関であって、次に掲げることを議決しなければならない。
(1)総会の議決で委任された事項
(2)緊急事項にして総会を開催するいとまがないとき、総会に代わり議決すべき事項
但し、この場合次の総会で承認を得なければならない。

(3)本会運営の具体策に関する事項
(4)支部の設置・改廃に関する事項
(5)その他理事会で認めた事項
  2 前項第2号に掲げる事項は代議員会の構成の3分の2をもって総会にかえることができる。

(代議員会の構成)

第11条 代議員会は、次に掲げる者で構成する。
  2 前項の規定にかかわらず学年幹事の3分の1以上の者から要求があったときは、会長は臨時に代議員会を招集しなければならない。

(理事会の権限)

第13条 理事会は、役員会(第16条)を補助する執行機関であって、次のことについて承認することができる。
(1)本会の運営で特に緊急を要する事項
(2)代議員会から委任された事項
(3)その他役員会が承認を求める事項
  2 前項第1号に掲げる事項で、予算案等総会又は代議員会で議決すべき事項について承認した場合は、次の代議員会及び総会で報告しなければならない。

(理事会の構成)

第14条 理事会は、次に掲げる者で構成する。
各支部長・役員会・事務局

(理事会の招集)

第15条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。

(役員会)

第16条 役員会は、本会の執行機関で、第19条の役員(会計監査委員を除く。必要に応じ顧問を加える)で構成し、総会及び代議員会で決議された事項並びに本会の業務を企画し執行する。

(役員会の招集)

第17条 役員会は、会長が必要と認めた時、又は役員の過半数の要求があった時これを招集する。

(会議の議長)

第18条 会議の議長は次のとおりとする。
(1)総会においては同窓生の中から選出する。
(2)代議員会・理事会・役員会においては会長を議長とする。

第4章 役員

(役員の設定)

第19条 本会に次の役員を置く
(会長(1名)・副会長(若干名/1名は現職校長)・会計(3名)・会計監査(2名)
顧問(若干名)

(事務局の設定)

第20条 本会の事務局は以下の者で構成され、対象者は原則母校に勤務する卒業生とする。
事務局長(1名)・事務局員(若干名)

(支部長及び幹事の設定)

第21条 本会に支部長及び幹事を置く。
  2 支部長は第6条第2項で定められた支部の代表者で会長が委嘱した者
  3 幹事は各卒業年次から2名の推薦者とし会長が委嘱した者
  4 支部長及び幹事に欠員がある場合においては、会長が指名できる。

(役員の権限)

第22条 会長は本会を代表し、すべての会務を統括する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3 会計監査は本会の財産及び会費の収支の適正を図るため、会計業務を監査しその結果を総会及び代議員会に報告するものとする。
  4 顧問は会長の諮問に応え、重要会務に参画する。
  5 事務局長は会長を補佐し、事務局を統括運営し、会務を掌握執行する。

(役員の選出)

第23条 役員の任期は3年とし、再任は妨げない。

第5章 会計

(会計年度)

第24条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(経費)

第25条 本会の経費は年会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(年会費)

第26条 年会費は1口1,000円以上とし、毎年納入する。但し入会後10年分の会費は入会時に一括納入する。
(2)終身会費は20,000円以上とし、満60歳以上の会員のみ納入することができる。
(3)終身会員は年会費の納入を免除することができる。

(積立資金)

第27条 本会は周年行事、母校発展に資する事業、その他のために資金を積み立てることができる。

(特別会計)

第28条 本会は、周年事業積立特別会計、その他必要に応じて総会の承認を得て特別会計を設置することができる。

第6章 その他

第29条 この会則は、総会出席者の過半数の同意をもって改正される。

附則
この会則は、平成30年8月11日から施行され、施行日以前についてなお従前の例による。